建設業許可取得済み(建築一式工事)
弊社は建設業を営む上で必要な建設業許可を取得しておりますので安心して設計段階からご相談いただければと存じます。
弊社が取得している種別は建築一式工事となります。
建築一式工事とは、「原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事」とされています。
現在の建築法におきまし、10㎡を超える建築物は行政に建築確認申請を行い、建築許可を得てから建築を行う事と明記されています。よってテント構造であっても10㎡を超える面積の場合建築確認申請が必須となります。
建築一式にて建築業許可を取得している弊社におきまして、テント構造物(膜構造物)の計画ヒアリング、設計、見積もりを経て、ご発注頂ければ、建築確認申請から始まり、役所との協議、建築許可承認まで責任をもって行います。
建築許可に基づき、テント構造物の建築に必要となる、土工事、管工事、鉄筋工事、水道施設工事、型枠工事、コンクリート工事、左官工事、鋼構造物工事、とび工事、防水工事、電気工事、消防施設工事、機械器具設置工事を行い、現場によっては解体工事が必要になる場合もあります。
これらの工事すべてを経て、テント建築工事完了後、役所による建築完了検査、消防検査に合格して初めてご使用いただく事が可能となります。
お客様におかれましては、テント構造物をご検討され弊社を使命いただけさえすれば、引き渡し日まで弊社にお任せいただくだけで計画通りのテント構造物が完成いたします。